共済事業の利用の仕方

共済事業を利用するには

町村および町村が構成団体となる特別地方公共団体、一定の町村関係団体等にお勤めの方は、組合員となることができます。
また、市町村合併等で市となった旧町村の職員も当分の間、継続して組合員となることができます。組合員は、火災共済事業および自動車共済事業を利用することができます。

  1. 新しく組合員となられる方には、出資金として1口100円以上の出資が必要となります。
    本組合の財政基盤拡充のため、100口1万円以上の出資をお願いしておりますが、加入時においては、20口2,000円を出資にご協力のほどお願いいたします。 残額は毎年度の割戻金から1万円に満つるまで充当させていただきます。
    なお、この出資金は、組合を脱退される際にお返しいたします。
  2. 新規に加入する時は、「組合加入および共済契約申込書」に該当事項を記入していただき、これに出資金と共済掛金を添えて団体担当者に提出してください。
    共済期間は、火災共済・自動車共済とも1月10日又は7月10日を共済期間の満了日として、いつでも加入できます。
  3. 継続して加入する時は継続関係書類で手続きをしてください。
    書類は継続契約時のおよそ1か月前に送付します。
    共済期間は、火災共済・自動車共済とも1月10日又は7月10日を初日として、1年間となっています。

退職者組合員制度について

生涯にわたって共済事業が利用できる、退職者組合員制度もあります。
現職組合員と同様に、100口1万円の出資金をお預かりするほか、以下に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 本組合の職域に25年以上勤務し退職した者
  2. 退職時に5年以上継続して共済事業を利用している者
  3. 退職時に在職した職域において、事務取扱が可能な者

承継組合員制度について

組合員が亡くなられた場合、その配偶者(加入要件あり)が承継組合員として共済事業を引き続き利用できます。

  1. 承継組合員の資格は、令和3年2月17日以降、死亡により脱退に至った組合員と同一世帯で生計を一にする配偶者となります。(一代限りであり、当該配偶者が再婚されても、相手の方に承継資格は生じません。)
  2. 承継できる共済契約は、現に契約中の建物及び建物内に収容している動産ならびに自動車とします。
    • 組合員が死亡時に契約していた火災共済契約(扶養親族が所有する物件を含みます。)
    • 組合員が死亡時に契約していた自動車共済契約(同一世帯の親族が所有する自動車を含みます。)ただし、やむを得な い理由があるときは、現に契約中の建物及び建物内に収容している動産ならびに自動車に替えて、新たな建物及び建物 内に収容している動産ならびに自動車を共済契約の対象とすることができます。
  3. 承継組合員が共済事業を利用することができる共済契約の期間は、自由脱退又は、死亡脱退するまでの間となります。
  4. 承継組合員となることができる申請期間は、組合員が死亡した翌日から組合員が締結していた共済契約期間の末日から2か月後の月末までとなります。
  5. 出資金について、死亡した組合員の出資金は、脱退手続きにより、全額を払戻いたします。
    承継組合員は、新たに組合員としての加入申込みとなりますので、共済掛金と併せて初回出資金1口(100円)以上を出資していただくこととなります。