万一の事故に自動車共済を

次の自動車が加入できます

自家用自動車、自家用軽四輪自動車、自動二輪車など

  1. 共済契約者の所有する車
  2. 共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車で、自家用普通・小型乗用車(積載量1t以下の小型貨物車)、自家用軽四輪自動車(軽四輪貨物 車)、自動二輪車、原動機付自転車

(注)共済契約者と同居していなくても同居とみなす場合
ア.共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税控除となっている者(大学へ通うため親元から離れた場合等)
イ.共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族

上記であっても、次の自動車は加入できません

  1. 営業を目的とする車
  2. 共済契約者の所有する車、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有する車であっても、運行管理を非同居の者が継続して行う車
    ※ただし、共済契約者(配偶者含む)が所有されている車でかつ、別居となった親族が継続して使用する場合は加入できます。

次の事故の時に共済金が支払われます

(1)対人賠償共済金

被共済自動車によって他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った時に、損害賠償額が自賠責保険金を超えた場合に、その超える部分を共済金として支払います。なお、共済契約者が賠償すべき賠償額について、自賠責保険金額相当額を含めて立て替え、一括して支払う「一括払制度」を実施しています 。

支払共済金 = 損害賠償金額 ー 自賠責保険金額

(2)対物賠償共済金

被共済自動車によって他人の財物(自動車、家屋、家財、電柱等)に損害を与え、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金を支払います。

(3)自損事故傷害共済金

被共済自動車がガードレールや電柱等への衝突、ガケから転落等により、被共済者(被共済自動車の保有者、運転者又はその自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者)が死傷した場合で、自賠責保険や政府補償事業の対象とならない場合に共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。

(4)無共済等自動車傷害共済金

自動車相互間の事故で被共済自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の被共済者及びその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡又は後遺障害が生じた時で、相手方から十分な賠償額が受けられない場合に被共済者1名につき2億円を限度に共済金を支払います。

(5)限定搭乗者傷害共済金

被共済自動車により、被共済者(被共済車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の「共済契約者又はその配偶者」「共済契約者及びその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹」「被共済自動車を運転中の者又はその配偶者、父母もしくは子」)が死亡したり傷害を被った場合に共済金(死亡・後遺障害・医療共済金)を支払います。
ただし、この組合が支払う対人賠償共済金、自損事故傷害共済金、無共済等自動車傷害共済金を受ける被共済者には支払いません。

(6)他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)

共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が自ら運転者として他の自動車(自家用普通・小型乗用車及び自家用軽四輪自動車で、自動二輪車及び原動機付自転車を除く)を運転中で、共済契約者に賠償責任が生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなして共済金を支払います。なお、他の自動車とは、共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が所有する自動車及び常時使用する自動車を除きます。

(7)臨時費用

対人事故により、被害者が次の事項に該当する場合は、対人賠償金とは別枠で臨時費用を支払います。(1回の事故に対して、被害者1名につき)

  1. 対人事故の直接の結果として死亡した場合・・・10万円
  2. 対人事故の直接の結果として30日以上入院した場合・・・3万円