安い掛金で大きな補償が得られます
(1)火災共済掛金(年額)は1口10万円につき60円です。契約額の最高限度は600口(建物400口、動産200口)6,000万円となっています。
建物・動産は十分な契約額でご加入ください
(1)建物・動産が、火災等により焼失した場合、損害復旧の際に被災者の経済負担がかからないようにするため、その損害額を新築 又は新品の価額(再取得価額)
で評価して、共済金を支払います。
(2)共済契約の際は、建物については構造、面積等を考慮し、動産については身の回りの家財(個人の家庭生活で使用する家具、什器、衣類、その他日常生活に必要
なものすべて)を見直して再取得価額で評価し、十分な契約額でご加入下さい。
次の表は、再取得価額の一応の目安です。
(3)十分な契約額をおすすめします。建物・家財が火災等によって損害が生じた場合、共済金だけで復旧資金をまかなうためには、十分な契約額で加入していただく必要があります。次の表は、建物に損害が発生した場合の簡単な共済金支払の例です。
支払共済金はこうして算出されます
- 火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害(建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害については
損害の額が1万円以上の場合に給付対象となります)
- ア.共済契約額が契約物件の再取得価額の80%以上に加入の場合は、共済契約額を限度に損害額全額を支払います。
- イ.共済契約額が契約物件の再取得価額の80%未満で加入の場合は、以下の算式により算出します。
- 風災、水災又は雪災による損害(損害額が建物、動産それぞれ20万円以上の場合に給付となります。)
- ア.損害の程度(再取得価格÷損害額)と給付割合は下表のとおりです。
支払共済金は共済契約額又は再取得価額のどちらか低い価額に給付割合を乗じて得た額となります。
なお、損害額の10/100の額、又は450万円のいずれか低い額が限度です。
風水雪害特約共済を付加できます
火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加することもできます。特約共済掛金(年額)は1口10万円(火災契約額)につき50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。したがって、風水雪害特約共済を付加する場合は、合わせて1口10万円につき110円の掛金となります。
損害補償額は火災契約額の1/2の額となります。
損害額が建物50万円以上、 動産20万円以上の場合に風水雪害特約共済金を支払います。
算式は以下のとおりです。なお、損害額の50/100又は共済契約額の50/100の、いずれか低い額が限度です。
※火災共済金(風災、水災又は雪災)と風水雪害特約共済金の支払合計額が3,000万円を超える場合、3,000万円が限度となります。
費用共済金や災害見舞金も支払われます
(1)臨時費用共済金
自動的に、地震等災害見舞金を除くすべての共済事故に必ず付加されます。共済契約物件が損害を受けたことにより臨時に生じる費用をてん補するため、200万円を限度に、火災共済金・風水雪害特約共済金(風水雪害特約のある場合)の合計額の15%相当額を支払います。
(2)残存物取片づけ費用共済金
建物・動産の取り壊し費用、取片づけ費用等をてん補するため、実費を支払います。
ただし、火災共済金・風水雪害特約共済金(風水雪害特約のある場合)の合計額の5%相当額、又は100万円のいずれか少ない額を限度とします。
(3)失火見舞費用共済金
共済契約物件から発生した火災又は破裂・爆発事故によって他人の所有物に損害を与えたことに対し、火災共済契約者が現に見舞金等を支払ったときの費用をてん補するため、一被災世帯20万円を限度とし、火災共済金の20%に相当する額又は60万円のいずれか少ない額を限度として実費を支払います。
(4)地震等災害見舞金
地震・噴火・津波により、共済契約物件の建物又は動産にそれぞれ50万円以上の損害が生じた場合に地震等災害見舞金を支払います。
算出は、損害の程度に応じて共済契約額又は契約物件の再取得価額の、どちらか低い価額の5%から0.5%の額です。
(注)災害見舞金は地震等災害見舞金積立金の範囲において給付することとし、大規模な地震等により、災害見舞金の給付総額が地震等災害見舞金積立金の範囲を超えることとなる場合は、災害見舞金の分割支払い、支払いの繰越又は削減を行います。
剰余金の割戻もあります。
剰余金が生じた時は、払込共済掛金に応じて剰余金を割戻します。