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2024.12.12
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退職者組合員の承認基準(定款第6条第2項)について

全国町村職員生活協同組合定款第6条第2項に規定される退職者組合員の承認基準につきましては、職域にあった者が退職後も引き続き共済事業を利用できるよう同組合員の承認基準を定め平成14年から実施しておりますが、昨今では中途採用職員など人材が多様化傾向にあること等を踏まえ、令和6年11月28月の理事会にて当該基準の要件を緩和し改正いたします。

○全国町村職員生活協同組合定款第6条第2項の規定による退職者組合員の承認基準について(抜粋)
改 正 現 行
○全国町村職員生活協同組合定款第6条第2項の規定による退職者組合員の承認基準について

 

1.定款第6条第2項の規定による組合員(退職者組合員)の承認基準
 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1)本組合の職域に10年以上勤務し退職した者
(2)・(3)(略)

○全国町村職員生活協同組合定款第6条第2項の規定による退職者組合員の承認基準について

 

1.定款第6条第2項の規定による組合員(退職者組合員)の承認基準
 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1)本組合の職域に25年以上勤務し退職した者
(2)・(3)(略)


令和7年1月1日より、基準を適用いたします。